平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20
法令上の制限開発許可制度
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものは、次のうちどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
都市計画法における開発許可の基準(第33条)では、開発行為の目的によって適用される基準が異なります。
主として自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為の場合、道路や公園などの空地に関する基準や、申請者の資力・信用に関する基準などは適用除外となります。
しかし、排水施設の構造及び能力についての基準(同法第33条第1項第3号)は、衛生上および環境保全上の観点から、自己居住用であっても適用除外とならず、すべての開発行為に対して適用されます。
各選択肢の解説
- 選択肢1(適用されない):
予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準は、自己居住用の住宅の建築を目的とする開発行為には適用されません。 - 選択肢2(適用されない):
開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は、自己居住用の住宅の建築を目的とする開発行為には適用されません。 - 選択肢3(適用される):
排水施設の構造及び能力についての基準は、目的を問わずすべての開発行為に適用されます。したがって、これが正解です。 - 選択肢4(適用されない):
開発許可の申請者の資力及び信用についての基準は、主として自己の居住の用に供する建築物のための開発行為には適用されません。