平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問19

法令上の制限開発許可制度

この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000㎡であるものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

都市計画法における開発許可に関する問題です。開発行為の面積が1,000㎡であることに注意して、各区域における面積要件と、許可不要となる特例の適用有無を判断する必要があります。

正解は選択肢1です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解)
    市街化区域内において、農林漁業の用に供する建築物や、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為については、許可不要となる特例は適用されません。市街化区域内では、原則として1,000㎡以上の開発行為には開発許可が必要です。したがって、本肢の開発行為(1,000㎡)は開発許可を受けなければなりません。

  • 選択肢2(誤り)

公益上必要な建築物(駅舎、図書館、公民館、変電所など)の建築を目的とする開発行為は、区域や面積の規模にかかわらず、開発許可は不要です。したがって、図書館の建築を目的とする本肢の開発行為は、許可を受けなくても行うことができます。

  • 選択肢3(誤り)

準都市計画区域内における開発行為は、面積が3,000㎡以上の場合に開発許可が必要となります。本肢の開発行為の規模は1,000㎡であるため、許可は不要です。

  • 選択肢4(誤り)

都市計画区域及び準都市計画区域外の区域(いわゆる区域外)における開発行為は、面積が10,000㎡(1ヘクタール)以上の場合に開発許可が必要となります。本肢の開発行為の規模は1,000㎡であるため、許可は不要です。