平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。

正解は 3 です。

本問は、宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)に関する宅地建物取引業法の規定を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引業者は、取引の相手方に対して、契約が成立するまでの間に、供託所等に関する説明義務を負っています(宅建業法第35条の2)。出題当時は、この義務は相手方が宅地建物取引業者であっても免除されず、保証協会の社員である旨などを説明しなければなりませんでした。

  • 選択肢2:誤り
    保証協会の社員と取引をして生じた債権について、弁済業務保証金から弁済を受けようとする者は、保証協会から権利の認証を受ける必要があります。しかし、実際の還付請求は保証協会に対してではなく、供託所に対して行わなければなりません。

  • 選択肢3:正しい
    保証協会は、社員が一部の事務所(支店など)を廃止したことにより弁済業務保証金分担金の額が規定額を超えた場合、その超過分を社員に返還します。この際、還付請求権者に対する公告は不要です(社員の地位を失った場合には公告が必要となります)。

  • 選択肢4:誤り
    保証協会の社員の地位を失った場合、引き続き宅地建物取引業を営むときは、当該地位を失った日から1週間以内に、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければなりません。「2週間以内」とする本記述は誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、相手方が宅建業者であっても供託所等の説明を行う必要があったため、選択肢 1は誤りでした。しかし、2017年4月1日施行の法改正により、相手方が宅建業者である場合には供託所等の説明が不要となりました。このため、現行法において選択肢 1は正しい記述へと変化しています。結果として、現行法では正しい記述が選択肢 1と3の2つ存在し、正解は複数となります。

Spineチーム