平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問41

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古住宅及びその敷地である土地を、代金3,500万円、うち手付金500万円で売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、宅地建物取引業者(プロ)が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者(素人)が買主となる売買契約に関する問題です。このような場合、買主を保護するため、宅地建物取引業法の 8種制限(自ら売主制限) が適用されます。

正解は 1 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    民法の原則では、手付解除を行う際、買主は 手付金の全額を放棄 し、売主は 手付金の倍額を現実に提供 する必要があります。
    宅地建物取引業法では、手付解除について買主に不利な特約は無効とされますが、買主にとって有利な特約は有効です。
    本肢の「買主Bは手付金のうち250万円(半額)を放棄して解除できる」という定めは、全額(500万円)を放棄するよりも 買主に有利な特約 であるため有効です。また、売主Aが「1,000万円(倍額)を償還して解除できる」とする部分は民法の原則通りであるため、全体として有効な特約となります。

  • 選択肢2:誤り
    宅地建物取引業法では、損害賠償額の予定と違約金の額の合計額が 売買代金の2割 を超える特約を禁止しています。しかし、これはあらかじめ額を定めておく場合(損害賠償額の予定)の制限です。
    本肢のように 定めがない場合 は、特約が存在しないため宅地建物取引業法の制限は受けず、民法の原則に従って、債務不履行によって生じた 実損害額 を請求することができます。上限が売買代金の2割に制限されるわけではありません。

  • 選択肢3:誤り
    手付金等の保全措置について、中古住宅(完成物件)の場合は、手付金等の額が 売買代金の10%(本件では3,500万円の10%である350万円)を超える か、または 1,000万円を超える 場合に保全措置が必要となります。本件の手付金500万円は代金の10%を超えているため、保全措置が必要です。
    しかし、保全措置は手付金を 受領する前 に講じなければならず、「受領後直ちに」行うのでは宅地建物取引業法違反となります。

  • 選択肢4:誤り
    宅地建物取引業法では、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)について、「買主が不適合を知った時から1年以内に通知」という民法の原則よりも買主に不利な特約を無効としています。ただし例外として、「引渡しの日から2年以上」とする特約のみ有効と認められています。
    本肢の「引渡しの日から1年」とする特約は買主に不利であるため 無効 となります。無効となった場合、「引渡しの日から2年」に自動的に書き換わるわけではなく、民法の原則 に戻り、「買主が不適合を知った時から1年以内に通知」しなければならないことになります。