平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問41

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが, 自ら売主となり, 宅地又は建物を売買する場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
なお, 買主B, C, D及びEは, いずれも宅地建物取引業者でないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる場合の、いわゆる「自ら売主制限(8種制限)」に関する問題です。

正解の根拠

選択肢3が正解です。
宅地建物取引業法第41条により、未完成物件の売買において手付金等の保全措置が必要な場合、宅地建物取引業者がその保全措置を講じないときは、買主は手付金等の支払いを拒否することができます。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り

瑕疵担保責任(契約不適合責任)に関する特約の制限(宅建業法第40条)です。民法の規定よりも買主に不利な特約は無効となります。ただし例外として、「目的物の引渡しの日から2年以上」とする特約のみ有効とされています。「引渡しから半年まで」とする特約は買主に不利であるため、無効となります。

  • 2. 誤り

手付金等の保全措置に関する制限(宅建業法第41条)です。未完成物件の場合、手付金等が代金の額の5%を超える、または1,000万円を超える場合に保全措置が必要となります。保全措置を講じる対象は、一定の基準を超えた部分だけではなく、受領する手付金等の全額に対して行わなければなりません。

  • 3. 正しい
    未完成物件における手付金等の保全措置が義務付けられているにもかかわらず、売主である宅建業者が措置を講じない場合、買主は手付金等の支払いを拒絶することができます。

  • 4. 誤り

割賦販売契約の解除等の制限(宅建業法第42条)です。宅建業者は、割賦金の支払いが遅延した場合、30日以上の期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払いが履行されない場合でなければ、契約の解除や未払いの割賦金の支払いを請求することができません。「催告なしに」とする買主に不利な特約は無効です。