平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問43
宅建業法媒介契約
この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが, B所有の宅地の売却の媒介の依頼を受け, Bと専任媒介契約(以下この問において「媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業法における専任媒介契約に関する知識を問う問題です。正解は選択肢4です。
専任媒介契約の有効期間は3箇月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3箇月とされます。また、有効期間は依頼者の申出によってのみ更新することができ、更新後の有効期間も更新の時から3箇月以内とされています(宅地建物取引業法第34条の2第3項・第4項)。したがって、選択肢4の記述は正しい内容となります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
宅地建物取引業者は、指定流通機構に登録した物件について売買または交換の契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号、取引価格、契約成立年月日等を当該指定流通機構に通知しなければなりません。この通知義務は、媒介報酬を受領しているかどうかに関わらず生じます。選択肢2(誤り)
専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、当該物件に関する所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない義務を負います。この規定に反する特約(登録しなくてもよい旨の依頼者の承諾など)は無効となります。選択肢3(誤り)
専任媒介契約の場合、物件に関する所定の事項を指定流通機構に登録する期限は、媒介契約締結日から7日以内(休業日を除く)です。休業日を「含む」としている本肢の記述は誤りです。(なお、専属専任媒介契約の場合は「5日以内(休業日を除く)」となります。)選択肢4(正しい)
上記の通り、専任媒介契約の有効期間は更新することができますが、その期間は依頼者の申出により、更新の時から3箇月を限度とされています。