平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45

宅建業法自ら売主の8種制限クーリング・オフ

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契約について, 買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

宅地建物取引業法第37条の2に規定される クーリング・オフ制度 に関する問題です。クーリング・オフによる契約解除ができるかどうかは、原則として 買受けの申込みをした場所 が「事務所等」に該当するか否かで判断されます。申込みをした場所が「事務所等」であれば解除できず、「事務所等以外」であれば解除可能です(契約締結場所が異なる場合は、申込み場所が基準となります)。 実際の適用除外要件を正確に理解しておく必要があります。 採用されている場所の特例も合わせて確認しましょう。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい) 買主から自ら指定して申し出た場合の「自宅」や「勤務先」は、クーリング・オフの適用除外となる「事務所等」に該当します。本肢では、買主B自ら自宅での説明を申し出て、自宅で買受けの申込みを行っているため、申込み場所は「事務所等」となります。申込み場所が事務所等である以上、その後の契約締結場所がホテルのロビー(事務所等以外)であったとしても、Bはクーリング・オフによる売買契約の解除はできません。
  • 選択肢2(誤り) 買受けの申込み場所がどこであったかが基準となります。買主Cは出張先から電話で買受けを申し込んでおり、この申込み場所(出張先)は「事務所等」に該当しません。したがって、事務所等以外の場所で買受けの申込みをしたことになり、その後喫茶店で契約を締結したとしても、Cはクーリング・オフによる売買契約の解除が可能です。
  • 選択肢3(誤り) 買主Dは宅地建物取引業者です。宅地建物取引業者間の取引においては、宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフ)の規定は 適用されません(法第78条第2項)。したがって、申込みや契約の場所にかかわらず、Dはクーリング・オフによる売買契約の解除はできません。
  • 選択肢4(誤り) クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、宅地建物取引業者は、買主から受領した手付金その他の金銭を 速やかに全額返還 しなければなりません(法第37条の2第3項)。違約金や損害賠償を請求することはできず、契約に要した費用を控除して返還することも認められていません。