平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問39

宅建業法自ら売主の8種制限クーリング・オフ

この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが, 自ら売主となり, 宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について, 買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除(以下この問において「クーリング・オフ」という。)をする場合に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

この問題は、宅地建物取引業法におけるクーリング・オフ(法第37条の2)の規定に関する理解を問うものです。
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者が買主となる場合において、「事務所等以外の場所」で買受けの申込みや契約締結をしたときは、原則としてクーリング・オフによる無条件の契約解除が可能です。

正解の根拠

正解は 1 です。
テント張りの案内所は、土地に定着していないため「事務所等以外の場所」に該当します。したがって、買主Bはクーリング・オフによる契約の解除が可能です。
クーリング・オフができる期間は、解除できる旨などを書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでです。本肢ではクーリング・オフについて書面で告げられていないため、期間の制限なくいつでも解除が可能であり、翌日に契約の解除をすることができます。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    上記の通り、テント張りの案内所は「事務所等以外の場所」であり、書面による告知を受けていない買主はいつでもクーリング・オフによる解除が可能です。

  • 2. 誤り
    喫茶店は「事務所等以外の場所」に該当するため、そこで買受けの申込みをした買主Cはクーリング・オフが可能です(その後の契約が事務所で行われても、申込みの場所が基準となります)。しかし、クーリング・オフができる期間は、「書面で告げられた日」から起算して8日が経過するまでであり、「契約締結日」からの起算ではありません。

  • 3. 誤り
    ホテルのロビーは「事務所等以外の場所」に該当するため、クーリング・オフが可能です。クーリング・オフによって契約が解除された場合、売主である宅建業者は買主に対して、損害賠償や違約金の支払いを請求することができません。また、受領した手付金等の金銭は速やかに全額返還しなければならず、損害額と手付金を相殺することはできません。

  • 4. 誤り
    買主が自ら指定した場所であっても、レストランは自宅や勤務先ではないため「事務所等以外の場所」に該当し、クーリング・オフの対象となります。クーリング・オフができなくなる(権利が消滅する)のは、「宅地の引渡しを受けかつ、代金の全部を支払った」ときです。本肢では代金の全部を支払っていますが、宅地の引渡しは受けていないため、依然としてクーリング・オフによる解除が可能です。したがって、Aは契約の解除を拒むことはできません。