平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45
宅建業法業務上の規制
この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の行為のうち, 宅地建物取引業者がしてはならないこととして, 宅地建物取引業法の規定により禁止されているものは, いくつあるか。
- ア 正当な理由なしに, 業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らすこと
- イ 自己の所有に属しない宅地又は建物について, 宅地建物取引業法で定める一定の場合を除いて, 自ら売主となる売買の予約を締結すること
- ウ 宅地又は建物の貸借の媒介にあたって, その媒介に係る取引の当事者の双方と媒介契約を締結すること
- エ 宅地又は建物の売買, 交換又は貸借の代理又は媒介に関して, 国土交通大臣の定める額をこえて報酬を受けること
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
宅地建物取引業法において禁止されている行為を問う個数問題です。ア、イ、エの3つが禁止されている行為に該当するため、正解は三つとなります。
各記述の解説
ア:禁止されている
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合を除き、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないと定められています(守秘義務)。イ:禁止されている
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含みます)を締結することが原則として禁止されています(他人物売買の制限)。ただし、あらかじめその物件を取得する契約を締結している場合など、宅地建物取引業法で定める一定の例外を除きます。ウ:禁止されていない
宅地建物取引業者が、貸借や売買の媒介にあたって取引の当事者双方から媒介の依頼を受けること(双方媒介)は、宅地建物取引業法上禁止されていません。エ:禁止されている
宅地建物取引業者は、業務に関して、国土交通大臣の定める上限額を超えて報酬を受けてはならないと厳格に定められています。
以上のことから、宅地建物取引業法の規定により禁止されているものはア、イ、エの三つとなります。