平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問34

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が、その業務に関して行う次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

  • 都市計画法による市街化調整区域内の土地について、「近々、市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)を定めることが都道府県の義務でなくなる。」と記載し、当該土地について、すぐにでも市街化区域に変更されるがごとく表示して広告すること
  • 定期建物賃貸借を媒介する場合に、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明において、期間の定めがない旨の説明を行うこと
  • 建築に関する工事の完了前において、建築基準法第6条第1項の確認を受ける必要のある建物について、その確認の申請後、確認を受ける前に、当該確認を受けることができるのは確実である旨表示して、当該建物の分譲の広告をすること
  • 競売開始決定がなされた自己の所有に属しない宅地について、裁判所による競売の公告がなされた後、入札前に、自ら売主として宅地建物取引業者でない者と当該宅地の売買契約を締結すること

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

この問題は、宅地建物取引業法の規定に違反する行為の数を問うものです。
ア〜エのすべての行為が違反となるため、違反するものは四つ(選択肢4)となります。

各記述の判定

  • ア:違反する
    宅地建物取引業法では、誇大広告を禁止しています。市街化調整区域は原則として建物を建てることができない区域ですが、これをすぐに市街化区域に変更されるかのように表示することは、著しく事実に相違する表示、または実際のものよりも著しく有利であると誤認させる表示に該当し、宅建業法違反となります。
  • イ:違反する
    定期建物賃貸借契約は、契約期間満了により更新されることなく確定的に終了する契約であり、期間の定めがあることが必須です。宅建業法に基づく重要事項説明において「期間の定めがない」と説明を行うことは、事実と異なる不正確な説明にあたり違反となります。
  • ウ:違反する
    宅建業法では、未完成物件の広告開始時期の制限を規定しています。建築確認が必要な建物については、建築確認を受けた後でなければ広告をすることができません。確認申請中であっても、確認を受ける前に広告を行うことは違反となります。
  • エ:違反する
    宅建業法では、原則として自己の所有に属しない宅地建物(他人物)の売買契約の締結を禁止しています。例外として、確実に取得できる契約などを締結している場合は認められますが、裁判所による競売の公告がなされた段階では確実に入手できるとは限りません。したがって、自ら売主として宅建業者でない者と売買契約を締結することは違反となります。

各選択肢の解説

上記の通り、ア、イ、ウ、エの4つすべてが宅地建物取引業法に違反する行為です。

  • 1(一つ): 誤り。
  • 2(一つ): 誤り。
  • 3(二つ): 誤り。
  • 4(四つ): 正解。違反する行為は4つです。