平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問34

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが, 建物の売買に関し広告をし, 又は注文を受けた場合の取引態様の明示に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が広告をするとき、及び注文を受けたときは、それぞれ遅滞なく、その取引態様の別(売主、買主、貸主、借主、代理、媒介)を明示しなければなりません。
本問の選択肢1は、取引態様の明示義務に違反する広告をした場合のペナルティについて述べており、業法に則った正しい記述です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    宅建業者が取引態様の別を明示すべき義務に違反して広告をした場合、業務停止処分の対象となります(宅建業法第65条2項2号)。さらに、情状が特に重いときには、免許を取り消されなければなりません(同法第66条1項9号)。
  • 選択肢2(誤り)
    広告時に取引態様の別を明示していたとしても、注文を受けた際には改めて取引態様の別を明示する必要があります(同法第34条2項)。
  • 選択肢3(誤り)
    注文者に対して取引態様の別を明示する方法については、口頭でも文書でも構いません。必ず文書によらなければならないという規定はありません。
  • 選択肢4(誤り)
    取引態様の明示義務は、相手方が他の宅地建物取引業者であっても適用されます。業者間取引であることを理由に明示義務が免除されるわけではありません。