平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問40

宅地建物取引業者Aが, 自ら売主として, 建物を販売する場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

解答・解説

正解: 3. Aは, 中古の建物を, その所有者Cから停止条件付きで取得する契約を締結し, 当該条件の未成就のまま, その建物を宅地建物取引業者Dに対し販売する契約を締結した。

正解は 3 です。

本問は、宅地建物取引業法における各種規制(広告開始時期の制限、契約締結時期の制限、他人物売買の制限、業務停止処分)について、業者間取引における適用除外も含めて正確に理解しているかを問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(違反する)
    宅地建物取引業者は、未完成の建物について、建築確認などの処分があった後でなければ、その販売に関する広告をしてはなりません(宅建業法第33条:広告開始時期の制限)。「建築確認申請済」と表示したとしても、確認処分を受ける前の広告は宅建業法違反となります。販売契約を建築確認後に締結したとしても、広告を行った時点で違反です。

  • 選択肢2(違反する)
    宅地建物取引業者は、未完成の建物について、建築確認などの処分があった後でなければ、売買契約(予約を含む)を締結してはなりません(宅建業法第36条:契約締結時期の制限)。この規定は買主が宅建業者である場合(業者間取引)であっても適用除外とはならないため、建築確認前に予約を締結する行為は違反となります。

  • 選択肢3(違反しない)
    宅地建物取引業者は、原則として、自ら売主として他人の所有する物件を販売する契約を結ぶことはできません(他人物売買の制限)。例外として「物件を取得する契約」を締結していれば可能ですが、その取得契約が「停止条件付き」である場合は例外と認められず、原則通り違反となります。ただし、この他人物売買の制限(宅建業法第33条の2)は、いわゆる「自ら売主規制(8種制限等)」の一つであり、買主が宅建業者である業者間取引においては適用除外となります(法第78条第2項)。したがって、業者Dに対する販売契約の締結は違反しません。

  • 選択肢4(違反する)
    都道府県知事から業務停止処分を受けた場合、その停止期間中は宅地建物取引業に関する業務を行うことができません。販売に関する広告も業務の一環であるため、期間中に広告を行うことは業務停止命令違反となります。契約締結を期間経過後に行ったとしても違反は免れません。

Spineチーム