平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44
宅建業法営業保証金
この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
宅地建物取引業法における営業保証金の取扱いに関する問題です。営業保証金を供託する方法や届出、事務所新設時のルール、契約前の説明事項など、幅広い知識が問われています。
正解の根拠
選択肢4が正しい記述です。
営業保証金を 金銭のみ で供託している場合において、主たる事務所の移転や免許換えによって主たる事務所の最寄りの供託所が変更になったときは、遅滞なく、変更前の供託所に対して、変更後の供託所への 保管替え を請求しなければなりません。
なお、有価証券(金銭と有価証券の併用を含む)で供託している場合は保管替えの請求ができず、二重供託(新たな供託所に供託し直した上で、旧供託所の供託金を取り戻す手続き)が必要となります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始することはできません。しかし、この供託と届出について「免許を受けた日から1月以内」という期間制限はありません。(※免許の日から3月以内に届出がない場合、免許権者から催告を受け、その催告が到達した日から1月以内に届出をしないと免許を取り消されることがある、という規定は存在します。)選択肢2:誤り
事業開始後に新たに事務所を設置した場合、その新たな事務所に係る営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その新たな事務所での事業を開始することはできません。「2週間以内に供託・届出をしなければならない」といった事後処理の期間制限を定める規定は誤りです。選択肢3:誤り
宅地建物取引業者は、取引の相手方に対して、契約が成立するまでの間に 営業保証金を供託した供託所及びその所在地 について説明しなければなりません。しかし、供託金の額 まで説明する義務はありません。