平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37

宅建業法営業保証金

この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

本問の正解は 選択肢4 です。
宅地建物取引業者が免許の失効等に伴い営業保証金を取り戻すためには、原則として、還付請求権者(宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者)に対して6ヶ月以上の期間を定めて申し出るべき旨の 公告 を行い、その旨を遅滞なく免許権者(本問の場合は甲県知事)に届け出なければなりません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    営業保証金は、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に一括して供託しなければなりません。支店の分も含めて主たる事務所の最寄りの供託所に供託するため、「それぞれの事務所のもよりの供託所」に供託するわけではありません。

  • 選択肢2:誤り
    宅地建物取引業者が免許を受けた日から 3ヶ月以内 に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者から届出をすべき旨の催告を受けます。「1月以内」とする本肢は誤りです。なお、催告が到達した日から1ヶ月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがあります。

  • 選択肢3:誤り
    事業の開始後に新たに支店を設置した場合、その支店につき政令で定める額(500万円)の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に 届け出た後 でなければ、当該支店での事業を開始することができません。供託をした後であっても、届出をする前は事業を行うことはできません。

  • 選択肢4:正しい
    前述の通り、免許失効に伴う営業保証金の取戻しのため、所定の期間内(6ヶ月以上)に申し出るべき旨の公告をしたときは、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければなりません。