平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問28
税・その他地方税
不動産取得税に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 宅地を平成12年4月に取得した場合, 当該取得に係る不動産取得税の課税標準は, 当該宅地価格の2分の1の額とされる。
宅地を平成12年4月に取得した場合における不動産取得税の課税標準に関する問題です。特例措置を正しく理解しているかが問われます。
正解:3
正解の根拠
平成12年(2000年)4月時点における不動産取得税の特例により、宅地を取得した場合の課税標準は、当該宅地の価格(固定資産税評価額)の となります(問題文の「★」は「 」に該当します)。したがって、この記述は正しい内容です。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
新築住宅を取得した場合、課税標準から1,200万円が控除される特例がありますが、適用条件として床面積が 以上 以下 である必要があります。本肢の住宅は「 」であり要件を満たさないため、控除は適用されません。選択肢2(誤り)
現在保有している家屋を解体し、同一の構造で再建(改築・移築)した場合でも、法律上は新たな 不動産の取得 とみなされ、不動産取得税が課税されます。「常に不動産の取得はなかったものとみなされる」わけではありません。選択肢3(正しい)
上記の【正解の根拠】の通り、宅地取得時の課税標準は価格の となる特例が適用されます。選択肢4(出題当時は誤り)
委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す(信託の終了等)場合、実質的な権利移転とはみなされないため、不動産取得税は 非課税 となります。「課税される」とする本肢は誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、委託者のみが元本の受益者である信託で受託者から委託者に信託財産を移す場合、非課税でした。しかし、2007年施行の地方税法の改正により、信託の効力発生時から引き続き委託者のみが元本の受益者である場合に限り非課税となりました。選択肢 4は効力発生時からの継続性が不明なため正誤が決まらず、問題全体の正解も一つに定まりません。