平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2
権利関係時効
この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは, BのCに対する金銭債務を担保するため, A所有の土地に抵当権を設定し, 物上保証人となった。この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、物上保証人に関する消滅時効の援用と中断(現行法における更新)についての理解を問う問題です。
誤っている記述を選択するため、正解は 選択肢2 となります。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
物上保証人は、主たる債務の消滅によって自己の所有する財産上の抵当権が消滅するという直接的な利益を有するため、消滅時効を援用できる「正当な利益を有する者」に該当します(民法145条)。したがって、物上保証人Aは、主たる金銭債務の消滅時効を援用することができます。選択肢2:誤り(正解選択肢)
時効の中断(更新)事由である「承認」は、時効によって権利を失う者(債務者自身など)が行う必要があります。物上保証人Aが債権者Cに対して債務の存在を認めたとしても、それは主たる債務者Bによる承認ではないため、主たる債務の消滅時効が中断(更新)する効力は生じません。選択肢3:正しい
主たる債務者であるBが債務を承認した場合、主たる債務の消滅時効は中断(更新)されます。主債務に関する時効中断(更新)の効力は絶対的なものであり、物上保証人にもその効力が及びます。したがって、物上保証人Aは、この中断(更新)の効力を否定することはできません。選択肢4:正しい
物上保証人の財産に対する抵当権の実行(不動産競売の申立て)による差押え等の事由があった場合、それが主たる債務者に対して通知(競売開始決定の正本の送達など)された時に、はじめて主たる債務の時効の中断(更新)の効力が生じます。したがって、競売開始決定の正本がBに送達された時に効力が生じるという記述は正しいです。