平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44
宅建業法保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 保証協会は, 社員に対して債権を有する場合は, 当該社員が社員の地位を失ったときでもその債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。
正解の根拠
選択肢4が正解です。
宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)は、社員(宅地建物取引業者)が社員の地位を失った場合、原則として弁済業務保証金分担金を返還しなければなりません。しかし、保証協会がその社員に対して債権を有している場合には、その債権の弁済が完了するまで分担金の返還を拒むことができると規定されています(宅地建物取引業法第64条の11第4項)。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
保証協会は、新たに加入しようとする者に対し、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じた債務に関し、担保の提供を求めることができます(宅建業法第64条の4第3項)。したがって、「求められることはない」とする本肢は誤りです。 - 選択肢2(誤り)
弁済業務保証金の還付を受けるための認証申出において、確定判決の正本を必ず添付しなければならないという規定はありません。契約書や領収書など、権利を有することを証明できる書類があれば足ります。したがって本肢は誤りです。 - 選択肢3(誤り)
供託所から弁済業務保証金の還付が行われた場合、保証協会は当該社員に対し、還付された額に相当する還付充当金を「保証協会に」納付すべきことを通知しなければなりません(宅建業法第64条の10第1項)。「供託所に納付すべき」とする本肢は誤りです。