平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44

宅建業法保証協会

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者A(事務所数1)が, 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入しようとし, 又は加入した場合に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 選択肢3 です。

本問は、宅地建物取引業保証協会(保証協会)に関する規定についての理解を問う問題です。
保証協会の社員が還付充当金の納付通知を受けた場合、通知を受けた日から 2週間以内 に当該還付充当金を保証協会に納付しなければならず、これに違反すると 社員の地位を失う こととされています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    保証協会に納付する 弁済業務保証金分担金 は、必ず 金銭 で納付しなければならず、有価証券をもって充てることはできません。有価証券での供託が認められているのは、営業保証金を供託所に直接供託する場合です。

  • 選択肢2:誤り
    保証協会の社員が新たに事務所(支店)を設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金(30万円)を納付する先は、供託所ではなく 保証協会 です。宅建業者から分担金の納付を受けた保証協会が、供託所に供託を行います。

  • 選択肢3:正しい
    還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その日から 2週間以内 に納付する必要があります。この期間内に納付しない場合、社員の地位を失います。

  • 選択肢4:誤り
    社員の地位を失ったことに伴い弁済業務保証金分担金の返還を受けるため、還付請求権者に対して一定期間内に申し出るべき旨の 公告 を行わなければならないのは、宅建業者Aではなく 保証協会 です。