平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45
この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aの取引主任者Bが, 甲県知事の宅地建物取引主任者資格試験に合格し, 同知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
本問は、宅地建物取引主任者(現在の宅地建物取引士)の登録の移転および登録に関する規定を問う問題です。
登録の移転は義務ではなく、任意で行うことができます。したがって、Bは甲県知事から乙県知事への登録の移転を申請しなくても、乙県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所において専任の取引主任者となることが可能です。よって、選択肢3が正解となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。登録の移転は、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとする場合に申請することができます。単なる転居(住所の変更)を理由として登録の移転を申請することはできません。
- 選択肢2: 誤り。宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項(氏名や勤務先など)に変更があった場合、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。事務禁止の処分を受けている期間中であってもこの義務は免除されず、変更の登録の申請を行う必要があります。
- 選択肢3: 正しい。前述の通り、登録の移転は任意であり義務ではありません。甲県知事登録のままでも、乙県の事務所の専任の取引主任者となることができます。
- 選択肢4: 誤り。取引主任者資格の登録は、試験に合格した都道府県知事に対してのみ申請することができます。乙県知事への登録の移転後に登録が消除され、再度登録を受けようとする場合でも、試験に合格した甲県知事に対して登録の申請を行わなければなりません。