平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44
この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aが, 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。) を受けている場合に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
なお, B社及びC社は, いずれも宅地建物取引業者である。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
宅地建物取引士資格登録(本問における宅地建物取引主任者資格登録)を受けている者は、登録事項(氏名、住所、本籍、従事先である宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号)に変更があった場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません(宅地建物取引業法第18条の2)。
本問において、Aは甲県に所在するB社から乙県に所在するC社へ転職して業務に従事しています。これは従事先という登録事項の変更に該当するため、Aは遅滞なく、登録をしている甲県知事に変更の登録を申請する義務があります。
したがって、選択肢4が正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り。住所の移転は登録事項の変更に当たるため、遅滞なく甲県知事に「変更の登録」を申請しなければなりません。「登録の移転」は、他の都道府県に所在する宅建業者の事務所で業務に従事する(又はしようとする)場合に任意で行うことができる制度であり、住所移転のみを理由として申請することはできません。
- 選択肢2:誤り。住所の移転により登録事項に変更が生じた場合に行う「変更の登録」の申請期限は遅滞なくであり、「30日以内」ではありません。
- 選択肢3:誤り。「登録の移転」は、登録をしている都道府県知事の管轄外の都道府県に所在する宅建業者の事務所で業務に従事する場合に、任意で行うことができる制度です。「申請しなければならない」という義務ではありません。
- 選択肢4:正しい。正解の根拠で述べた通り、従事先の変更に該当するため、遅滞なく甲県知事に変更の登録を申請する必要があります。