平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)又は取引主任者に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

宅地建物取引業法における宅地建物取引士(旧:取引主任者)の登録や監督処分に関する理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引業者が 免許取消処分 を受けた場合、その法人の聴聞の公示日前60日以内に役員であった者は、処分のあった日から5年間登録を受けることができません(欠格要件)。しかし、本肢のように法人が 業務停止処分 を受けたにとどまる場合は、欠格要件には該当せず、登録を受けることができます。

  • 選択肢2:誤り

登録の移転 を申請できるのは、登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに限られます。単なる 転居による住所変更 では登録の移転を申請することはできず、登録を受けている都道府県知事に対して遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。

  • 選択肢3:誤り
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合、登録の欠格要件に該当し、登録は消除されます。この場合、該当した本人は、その日から 30日以内 に、登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。60日以内ではありません。

  • 選択肢4:正しい
    宅地建物取引士が、登録を受けている都道府県以外の都道府県で事務に関し不正な行為をした場合、行為地を管轄する知事(本肢では乙県知事)は事務禁止処分を行うことができます。しかし、情状が特に重く 登録の消除 をしなければならない事由に該当する場合、処分権限を持つのは 登録をしている都道府県知事(甲県知事) となります。