平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問17

都市計画法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 地区計画は, 良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが, 市街化調整区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。

正解:1

都市計画法における地区計画、特別用途地区、市町村マスタープラン、および都市計画事業制限に関する基本的な理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画です。原則として用途地域が定められている区域内で定めますが、用途地域が定められていない区域(市街化調整区域など)であっても、相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域など、一定の条件を満たす区域については地区計画を定めることができます。

  • 選択肢2(誤り)
    特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区です。特別用途地区内においては、建築基準法の規定により、地方公共団体の条例で、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することも、緩和することもできます。

  • 選択肢3(誤り)
    市町村は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(市町村マスタープラン)を定めるものとされています。この際、あらかじめ都道府県知事の意見を聴く必要等はありますが、都道府県知事の承認を得る必要はありません。

  • 選択肢4(出題当時は誤り)
    都市計画事業の認可又は承認の告示があった後においては、事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。この制限には、開発許可の規定等とは異なり、非常災害の応急措置としての例外規定が設けられておらず、非常災害の応急措置であっても許可が必要となります。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は都道府県知事の許可が必要で、非常災害の例外もなく選択肢 4は誤りでした。2012年4月1日施行の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による都市計画法改正で、許可権者が都道府県知事等(市の区域内は当該市の長)となりました。このため、区域が特定されていない問題文だけでは正誤が決まらず、現行法での正解が一つに定まりません。

Spineチーム