平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42

宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識

この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「契約行為等」とは、宅地建物の売買若しくはその代理・媒介の契約(予約を含む。)を締結し、又はこれらの申込みを受けることをいう。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問の正解は選択肢1です。
一団の宅地建物の分譲を行う案内所における、宅地建物取引業法上の規制(標識の掲示、専任の取引主任者(現在の宅地建物取引士)の設置、報酬額の掲示など)に関する知識が問われています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい。
    宅地建物取引業法第50条第1項の規定によれば、宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲を行う案内所について、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。この標識の掲示義務は、案内所において「契約行為等(契約の締結や申込みの受付)」を行うかどうかに関わらず適用されます。したがって、契約行為等を行わない案内所についても標識を掲示する義務があります。

  • 選択肢2:誤り。
    成年者である専任の取引主任者(現在の専任の宅地建物取引士)を設置しなければならないのは、「契約行為等を行う」案内所に限られ、その人数は業務に従事する者の数にかかわらず1名以上とされています(法第31条の3第1項)。契約行為等を行わない案内所には、専任の取引主任者を置く義務はありません。

  • 選択肢3:誤り。
    案内所における標識の掲示義務は、その案内所を設置して業務を行う業者(本問では販売代理業者であるA)に課せられます。売主である他の業者Bは、自ら案内所を設置しているわけではないため、Aの案内所にB自身の標識を別途掲示する義務はありません(なお、Aが掲示する標識の中に、売主であるBの商号等を記載する規定となっています)。

  • 選択肢4:誤り。
    宅地建物取引業者が建設大臣(現在の国土交通大臣)の定めた報酬の額を掲示しなければならない場所は、「事務所」のみと規定されています(法第46条第4項)。「契約行為等を行う案内所」であっても、報酬額の掲示義務はありません。