平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問41
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結した場合の瑕疵担保責任(以下この問において単に「担保責任」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、建物の引渡しの日は、契約締結の日の1月後とする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
宅地建物取引業法における瑕疵担保責任(契約不適合責任)の特約の制限に関する問題です。
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる場合、民法の規定より買主に不利となる特約は無効となります。ただし、例外として「引渡しの日から2年以上」とする特約のみ有効とされます。なお、特約が無効となった場合は、民法の原則規定が適用されます。
正解の根拠
選択肢1の特約について、「引渡しの日から2年間」とする期間の定め自体は宅建業法上認められます。しかし、「契約を解除することはできない」とする部分は、民法の規定(契約の目的を達成できない場合は解除できる)よりも買主に不利となります。
特約の一部が買主に不利な場合、その特約は全体として宅建業法に違反し無効となります。「特約は無効である」とする本肢は正しい記述です。
各選択肢の解説
- 1(正しい): 買主の解除権を奪う特約は買主に不利であり無効となります。「特約は無効である」とする本肢は正しい記述です。
- 2(誤り): 民法上の瑕疵担保責任は無過失責任です。そのため、売主Aの責めに帰すべき事由がない場合(無過失の場合)に免責とする特約は、民法の規定よりも買主に不利となり無効となります。「有効である」とする本肢は誤りです。
- 3(誤り): 特約の期間を「契約締結の日から2年間」としています。本問では建物の引渡しが契約の1ヶ月後であるため、引渡しからの期間は実質「1年11ヶ月」となってしまいます。これは宅建業法で許容される「引渡しの日から2年以上」を満たさないため、民法より不利な特約として無効となります。「有効である」とする本肢は誤りです。
- 4(誤り): 「引渡しの日から1年間」とする特約は、例外規定の要件を満たさず買主に不利であるため無効となります。しかし、無効となった場合、特約の期間が自動的に「引渡しの日から2年間」に引き直されるわけではなく、民法の原則(買主が瑕疵を知った時から1年間)が適用されることになります。したがって本肢は誤りです。