平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21

市街化区域外にある農地に関する次の記述のうち, 農地法の規定によれば正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 農家が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため, 自己所有の農地に抵当権を設定する場合は, 農地法第3条の許可を受ける必要はない。

正解の根拠

農地法において、農地に抵当権を設定する場合、抵当権は「使用及び収益を目的とする権利」ではないため、権利移動を伴わず、農地法第3条の許可を受ける必要はありません。したがって、選択肢1が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 1(正しい): 農家が住宅改築等の資金を借りる目的で自己所有の農地に抵当権を設定する行為は、農地法第3条の許可対象である「所有権の移転」や「使用及び収益を目的とする権利の設定」には該当しません。よって、許可を受ける必要はありません。
  • 2(誤り): 自己所有の農地を賃貸住宅建設のために転用する場合、農地を農地以外のものにするため、農地法第4条の許可が必要です(市街化区域外のため、あらかじめ農業委員会へ届け出る特例の対象外です)。
  • 3(誤り): 自己所有の農地に居住用の住宅を建設するため転用する場合であっても、農地を農地以外にする行為(転用)に該当するため、農地法第4条の許可を受ける必要があります。
  • 4(誤り): 山林を開墾して造成した土地であっても、現況が農地であれば農地として扱われます。これを宅地に転用する目的で取得する場合は、権利移転と転用を同時に行うため、農地法第5条の許可を受ける必要があります。

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