平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問22

法令上の制限土地区画整理法

この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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土地区画整理事業(建設大臣が施行するものを除く。)の施行地区内における建築行為等の制限に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市又は中核市の特例については考慮しないものとする。

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正解: 選択肢4

本問は、土地区画整理法第76条に規定される「建築行為等の制限」に関する理解を問う問題です。 正解は 選択肢4 です。 土地区画整理事業の施行地区内で都道府県知事の許可を受けずに建築物を新築した場合、都道府県知事は違反者だけでなく、その違反建築物の承継人(購入した者)に対しても、違反を是正するための措置(建築物の除却など)を命じることができます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り) 土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限期間は、「事業計画の決定の公告(組合施行等の場合は認可の公告)」から「換地処分の公告がある日」までです。「事業の完成による解散についての認可の公告の日」ではありません。
  • 選択肢2(誤り) 都道府県知事が建築行為等の許可をしようとするときは、「施行者」の意見を聴かなければなりません。「土地区画整理審議会」の意見を聴くわけではありません。
  • 選択肢3(誤り) 土地区画整理法における建築行為等の制限には、階数や構造による「必ず許可しなければならない」という例外規定は設けられていません。
  • 選択肢4(正しい) 無許可で建築された建築物について、都道府県知事は、その建築行為を行った違反者のみならず、当該建築物を購入した承継人に対しても、原状回復(建築物の除却等)を命じることができます。