平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問24

法令上の制限農地法

この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

農地法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

農地法において、農地かどうかの判断は登記簿上の地目にかかわらず、現況によって判断されます(現況主義)。したがって、現況が農地であれば農地法の適用を受けます。

各選択肢の解説

  • 1(誤り)
    農地法第3条(権利移動)の許可権者は、農地の面積にかかわらず農業委員会です。農林水産大臣の許可が必要という記述は誤りです。
  • 2(誤り)
    農家が自己の所有する農地を農業用倉庫などの農業用施設に転用する場合、面積が2アール(200平方メートル)未満であれば、農地法第4条の許可は不要です。「面積の如何にかかわらず」とする本肢は誤りです。
  • 3(誤り)
    市街化区域内にある農地を転用目的で権利取得(農地法第5条)する場合、都道府県知事等の許可ではなく、農業委員会への届出で足ります。
  • 4(正しい)
    農地法の適用対象となる「農地」は、登記簿の地目(山林や原野など)ではなく、客観的な現況で判断されます。現況が農地であれば、原則として農地法第3条または第5条の許可(または特例による届出)を受ける必要があります。