平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8

権利関係売買

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが, AB間に担保責任に関する特約はなかった。この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、売主の担保責任に関する問題です(出題当時の旧民法の規定を前提としています)。正解は2です。

正解の根拠

一部の他人物売買において、買主が契約時にその事実を知っていた(悪意)場合、買主は代金減額請求をすることはできますが、契約の解除をすることはできません(旧民法第563条第2項)。したがって、選択肢2の「Aは、Bに対して契約を解除することができる」という記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 1. 誤りではない(正しい)

全部の他人物売買においては、買主が契約時にその事実を知っていた(悪意)場合であっても、売主が所有権を取得して買主に移転できないときには、買主は契約を解除することができます(旧民法第561条)。

  • 2. 誤っている(正解)
    前述のとおり、一部の他人物売買においては、悪意の買主は代金減額請求のみが可能であり、契約の解除は認められていません。
  • 3. 誤りではない(正しい)
    売買の目的物である不動産に設定されていた抵当権の実行(競売)により買主が所有権を失った場合、買主は善意・悪意を問わず、契約を解除することができます(旧民法第567条第1項)。
  • 4. 誤りではない(正しい)
    土地の大部分が都市計画街路の区域内にあるといった法律上の制限は、物理的な欠陥と同様に目的物の隠れた瑕疵に該当するとされています(最高裁判例)。買主が善意(かつ無過失)であり、その瑕疵により契約の目的を達することができない場合には、契約の解除をすることができます(旧民法第570条、第566条第1項)。

※補足:現在の改正民法(令和2年4月1日施行)においては「契約不適合責任」として整理されており、一部他人物売買であっても履行不能等の債務不履行の要件を満たせば、買主の悪意にかかわらず契約の解除が可能となっていますが、本解説は旧民法下の出題意図に沿って記載しています。