平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 8

権利関係売買

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

Aが1,000m21,000 \mathrm{m}^2の土地について数量を指示してBに売却する契約をBと締結した場合の、売主Aの担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、民法改正前の規定(旧民法の担保責任)に関する知識を問う問題です。当時の規定では、買主が善意か悪意かによって認められる権利が異なっていました。出題当時の規定に基づき解説します。

正解の根拠

数量を指示して売買した土地の面積が不足していた場合(数量不足)、旧民法の規定では、買主がその不足を知らなかった(善意)場合に限り、代金の減額を請求することができました。
したがって、「善意悪意に関係なく」代金の減額を請求できるとしている選択肢1は誤りであり、本問の正解となります。

※なお、2020年施行の改正民法では、担保責任は「契約不適合責任」として整理され、条文上から買主の善意・悪意の区別は撤廃されています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り・正解)
    土地を実測して面積が不足していた(1,000m21,000 \mathrm{m}^2の契約に対し実測700m2700 \mathrm{m}^2だった)場合、旧民法では買主が善意のときに限り、代金の減額請求、契約の解除、損害賠償の請求をすることができました。悪意の買主にはこれらの権利は認められなかったため、「善意悪意に関係なく」とする本記述は誤りです。

  • 選択肢2(正しい)
    売買の目的物の一部が他人の物であった(一部他人物売買)場合、旧民法では買主は善意・悪意に関係なく、売主が取得して移転できなかった部分について代金の減額を請求することができました。よって、本記述は正しい内容です。

  • 選択肢3(正しい)
    売買の目的物の全部が他人の物であった(全部他人物売買)場合、旧民法では買主は善意・悪意に関係なく、契約を解除することができました。よって、本記述は正しい内容です。

  • 選択肢4(正しい)
    売買の目的物に地上権などの用益的権利が設定されており、買主が利用目的を達成できない場合、旧民法では買主が善意のときに限り契約を解除することができました。よって、本記述は正しい内容です。