平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問2

権利関係時効

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aは, Bに対し金銭債権を有しているが, 支払期日を過ぎてもBが支払いをしないので, 消滅時効が完成する前に, Bに対して, 支払いを求める訴えを提起した。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
なお, この金銭債権の消滅時効期間は, 5年とする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

この問題は、民法における消滅時効の更新(旧法における中断)および完成猶予、ならびに時効消滅した債権による相殺についての理解を問うものです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    確定判決によって確定した権利については、もともとの時効期間が10年より短いものであっても、判決確定により新たに進行を開始する時効期間は10年となります(民法第137条第1項)。本件の金銭債権の元の時効期間は5年ですが、勝訴判決が確定したことにより、新たな時効期間は10年となります。したがって、正しい記述です。

  • 選択肢2(誤り)
    催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効の完成が猶予されます。そして、催告から6箇月以内に裁判上の請求(訴えの提起)をした場合、時効に関わる効力は催告の時を基準として生じます(民法第150条等)。「時効が中断(完成猶予・更新)されるのは、訴えを提起したときである」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢3(誤り)
    裁判上の請求(訴えの提起)をした場合、手続中は時効の完成が猶予されますが、訴えを取り下げた場合は確定判決によって権利が確定することなく手続が終了するため、時効の更新(新たな進行開始)の効力は生じません。この場合、その手続終了の時から6箇月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されるにとどまります(民法第147条第1項・第2項)。「取下げをした日から5年間権利を行使しないとき、消滅する」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢4(誤り)
    時効によって消滅した債権であっても、その消滅時効が完成する前に相殺適状(お互いの債権が相殺できる状態)にあった場合には、その債権者は相殺をすることができます(民法第508条)。したがって、「相殺することはできない」とする本肢は誤りです。