根抵当権(ねていとうけん)

「極度額(きょくどがく)」という上限をあらかじめ定めておき、その範囲内で発生する不特定の借金(債権)を何度も担保できる特別な抵当権のこと。

詳細解説

企業が銀行から何度もお金を借りたり返したりする事業融資などで利用されます。普通の抵当権とは異なり、借金を一度ゼロにしても根抵当権は消滅しません(付従性がない)。一定の事由により「元本が確定」すると、その時点の借金を担保する普通の抵当権のような性質に変わります。

根抵当権が問われた過去問

  • 2014年度(H26) 問4AがBとの間で、CのBに対する債務を担保するためにA所有の甲土地に抵当権を設定する場合と根抵当権を設定する場合における次の記述のうち、民法の
  • 2011年度(H23) 問4根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 2007年度(H19) 問8Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当
  • 2003年度(H15) 問6普通抵当権と元本確定前の根抵当権に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。
  • 2000年度(H12) 問5根抵当権に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。

根抵当権が登場する過去問

  • 1989年度(H1) 問5根抵当権に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
  • 1996年度(H8) 問7貸付金債権を担保するための根抵当権に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
  • 1991年度(H3) 問15不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

関連する分野

抵当権・担保物権

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