供託(きょうたく)

金銭や有価証券などを、国の機関である「供託所(法務局など)」に預け入れること。

詳細解説

宅建業法においては、取引相手を保護するために宅建業者が「営業保証金」を預け入れる手続きとして登場します(営業保証金制度)。万が一、業者が倒産するなどして弁済できなくなった場合、宅建業に関する取引によって債権を得た相手方は、一定の範囲で供託所から「還付(支払い)」を受けることができます。ただし、宅建業者である相手方は還付対象から除かれます。

供託が問われた過去問

  • 2023年度(R5) 問30宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅
  • 2016年度(H28) 問40宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営
  • 2009年度(H21) 問 30宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法の規定に基づき供託する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 2008年度(H20) 問34宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として
  • 2003年度(H15) 問34宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、本店と支店とは、もよりの供託

供託は104問に登場します。分野別の一覧は 営業保証金保証協会 から。

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