令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問33

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

正解の根拠

宅地建物取引業法第34条の規定により、宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換または貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって売買若しくは交換を成立させるか、代理人として契約を成立させるか、または媒介して契約を成立させるかの別(取引態様の別)を明示しなければなりません。未完成物件(造成工事完了前)であっても、この取引態様の明示義務は免除されません。したがって、「法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない」とする本肢は誤りであり、本問の正解となります。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい。売買契約が成立したにもかかわらず、その物件の広告を継続して掲載することは、実際には取引できない物件の広告をすることになり、法第32条の誇大広告等の禁止(いわゆるおとり広告の禁止)に違反します。
  • 2. 正しい。建物の所有者と賃貸借契約を結び、自らが貸主となって貸借(転貸)する行為、いわゆる「自ら貸借」は、宅地建物取引業の定義に該当しません(法第2条第2号)。そのため宅建業法の規定は適用されず、法第34条の取引態様の明示義務にも違反しません。
  • 3. 誤り。上記の通り、広告をする際は物件の完成・未完成にかかわらず、取引態様の別を明示しなければなりません。
  • 4. 正しい。数回に分けて広告をする場合、取引態様の別は最初の広告だけでなく、次回以降の広告の都度明示しなければなりません(法第34条)。