令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問31

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。

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正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における広告に関する規制についての理解を問う問題です。

正解は選択肢4です。宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をする場合、著しく事実に相違する表示(誇大広告)をしてはなりません。これに違反した場合、監督処分の対象となるだけでなく、罰則(6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはその併科)が科される可能性があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り
    宅地建物取引業者は、取引の注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければなりません。顧客が事前に取引態様が明示された広告を見ていた場合であっても、この義務が免除されることはありません。

  • 選択肢2: 誤り
    既存住宅における建物状況調査の実施有無は、重要事項説明(35条書面)や媒介契約書面(34条の2書面)における記載事項ですが、広告開始時の明示義務事項には含まれていません

  • 選択肢3: 誤り
    未完成物件に関する広告開始時期の制限により、建築確認などの必要な許可・確認があった後でなければ、当該物件の広告をすることはできません。この制限は、売買の媒介だけでなく、貸借の媒介に関する広告についても同様に適用されます。

  • 選択肢4: 正しい
    宅地建物取引業法第32条の誇大広告等の禁止規定に違反した場合、指示処分や業務停止処分といった監督処分の対象となるだけでなく、情状によっては6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(またはその併科)という刑事罰の対象にもなります。