令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問41

宅建業法監督処分・罰則

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解:2

正解の根拠

選択肢2が正しいです。宅地建物取引士が、他人に自己が専任の宅地建物取引士である旨の表示を許し、その他人がその旨の表示をした場合、業務地を管轄する都道府県知事(本問では乙県知事)は、当該宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができます。

各選択肢の解説

  • 1(誤り)
    都道府県知事は、その管轄する区域内で業務を行う宅地建物取引士に対して、適正な事務の遂行を確保するため必要があると認めるときは、必要な報告を求めることができます。したがって、対象は登録を受けている都道府県知事(甲県知事)に限られず、業務地を管轄する都道府県知事も報告を求めることができます。
  • 2(正しい)
    宅地建物取引士が他人に自己が専任の宅地建物取引士である旨の表示を許す行為は、禁止されています。これに違反した場合、登録をしている都道府県知事(甲県知事)だけでなく、業務を行う場所を管轄する都道府県知事(乙県知事)も、必要な指示をすることができます。
  • 3(誤り)
    不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合、登録をしている都道府県知事は、その登録を消除しなければなりません(裁量ではなく必要的消除事由)。「情状が特に重いときは~することができる」という裁量規定ではありません。
  • 4(誤り)
    宅地建物取引業者に対して免許取消処分等を行った場合には、都道府県知事はその旨を公告しなければなりませんが、宅地建物取引士に対して登録消除処分等を行った場合には、公告に関する規定はありません。