令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問28

宅建業法監督処分・罰則

この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • ア Aが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許を取り消さなければならない。
  • イ Aが、法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。
  • ウ Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。
  • エ Aの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正しい記述は「ア」の1つのみであるため、選択肢1が正解です。

各記述の解説

  • ア:正しい
    不正の手段により免許を受けた場合、免許権者は当該免許を取り消さなければなりません(必要的取消事由)。

  • イ:誤り
    免許に付された条件に違反した場合、免許権者は当該免許を取り消すことができます(任意的取消事由)。「取り消さなければならない」としている点が誤りです。

  • ウ:誤り
    事務所における報酬額の掲示義務に違反した場合、指示処分の対象となることに加え、50万円以下の罰金に処せられることがあります。「罰則の適用を受けることはない」としている点が誤りです。

  • エ:誤り
    従業者名簿への虚偽記載が行われた場合、行為者である従業者自身が罰則(50万円以下の罰金)の適用を受けるだけでなく、事業主である宅地建物取引業者に対しても罰金刑を科す両罰規定が適用されます。「Aは罰則の適用を受けることはない」としている点が誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1 (一つ):正解です。正しい記述は「ア」のみです。
  • 選択肢2 (二つ):誤りです。正しい記述は「ア」の1つのみです。
  • 選択肢3 (三つ):誤りです。正しい記述は「ア」の1つのみです。
  • 選択肢4 (四つ):誤りです。正しい記述は「ア」の1つのみです。