令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問28
この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
- ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。
- イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。
- ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。
- エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
宅地建物取引業法に違反する記述はア、イ、ウの3つであり、正解は選択肢3(三つ)となります。
各選択肢の解説
ア:違反する
宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者は、契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を示した者に対し、当該勧誘を継続することが禁止されています(再勧誘の禁止)。従業員が代わって勧誘を行った場合でも違反となります。イ:違反する
宅地建物取引業者は、業務に関して相手方に契約の締結の勧誘をする際、不実のことを告げる行為が禁止されています(不実告知の禁止)。したがって、不実と認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発される」と説明する行為は違反となります。ウ:違反する
宅地建物取引業法では、電話等による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為が禁止されています(迷惑行為の禁止)。23時頃の電話勧誘は、相手方の生活の平穏を害するため違反となります。エ:違反しない
宅地建物取引業法第37条に規定される書面(いわゆる37条書面)について、法改正により宅地建物取引士による押印は不要となり、記名のみで足りることとされました。したがって、押印を省略しても法に違反しません。