令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問27

宅建業法媒介契約37条書面

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は宅地建物取引業法における建物状況調査(インスペクション)に関する規定を問う問題です。

正解の根拠

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)において、「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」を記載しなければならないのは、既存住宅の売買または交換の媒介を行う場合です。貸借の媒介を行う場合には、当該事項の記載は義務付けられていません。したがって、選択肢4が誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい):建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の状況の調査であり、経年変化等に関する知識と能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものを指します。
  • 選択肢2(正しい):宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、その実施者は、建築士法に規定する建築士であって、国土交通大臣が定める講習を修了した者(既存住宅状況調査技術者)でなければなりません。
  • 選択肢3(正しい):宅地建物取引業者が売主等に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、あっせんに係る料金は法定の媒介報酬に含まれると解されており、報酬とは別にあっせん手数料等を受領することはできません
  • 選択肢4(誤り):既存住宅の貸借においては、37条書面に「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」を記載する義務はありません(売買・交換のみ義務)。