令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問16
法令上の制限開発許可制度
この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
都市計画法などの開発許可制度に関する理解を問う問題です。正解は 2 です。
正解の根拠
博物館法に規定する博物館は、図書館や公民館などと同様に 公益上必要な建築物(都市計画法第29条第1項第3号)に該当します。
公益上必要な建築物の建築を目的とする開発行為は、区域区分や開発規模にかかわらず 開発許可が不要 とされています。したがって、区域区分が定められていない都市計画区域内において8,000 ㎡の開発行為を行う場合でも、都道府県知事の許可を受けなくてよいとする選択肢2が正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法第29条第1項第6号の規定により、開発区域の面積にかかわらず 開発許可は不要 です。したがって、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならないとする本肢は誤りです。 - 選択肢2(正しい)
上記の「正解の根拠」で述べた通り、博物館は公益上必要な建築物に該当するため、規模や区域にかかわらず 開発許可は不要 です。 - 選択肢3(誤り)
開発区域に原則として含んではならないとされているのは、災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)などの著しく危険な区域であり、単なる土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は制限の対象ではありません。また、この制限(都市計画法第33条第1項第8号)は、自己の居住の用に供する住宅 および 自己の業務の用に供する施設 を目的とする開発行為には適用されません。したがって、本肢は誤りです。 - 選択肢4(誤り)
市街化調整区域内において、都道府県知事が開発審査会の議を経て開発許可をすることができるのは、「開発区域の周辺における 市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為」です(都市計画法第34条第14号)。「市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず」としている本肢は誤りです。