令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問47
税・その他景品表示法
この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約)に基づく、宅地建物取引業者の広告表示ルールに関する問題です。取引態様の明示や、セットバック、おとり広告、予告広告についての正確な知識が問われています。
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、原則としてセットバックを要する旨を表示し、併せてその面積を明示する必要があります。しかし、セットバックを要する部分の面積が土地全体の面積の10%未満である場合は、面積の表示を省略することができます。したがって、「必ず表示しなければならない」とする本記述は誤りです。選択肢2(正しい)
不動産の表示に関する公正競争規約上、広告等における取引態様の表示は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」のいずれかの用語を用いて行わなければなりません。「直販」や「委託」といった規定外の用語を用いた表示は、適正な取引態様の表示とは認められません。選択肢3(誤り)
既に契約済みとなり実際には取引できなくなっている物件の広告をインターネット上に掲載し続けることは、いわゆる「おとり広告」に該当します。この不当表示は、消費者からの問い合わせの有無や、故意であるか過失であるかにかかわらず成立するため、「故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない」とする本記述は誤りです。選択肢4(誤り)
新築分譲住宅等を販売する際、販売価格等が未確定で直ちに取引することができない場合であっても、一定の要件を満たすことで、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことが認められています。