令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問47

税・その他景品表示法

この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

不動産の表示に関する公正競争規約において、「新築」とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいいます。したがって、一度購入者に買い取られて再度販売される場合であっても、建築後1年未満かつ未入居という要件を満たしていれば、「新築」と表示することができ、不当表示に問われることはありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    土地の購入後、一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件として販売する場合は、建物の建築請負契約の発注先を購入者が自由に選定できるものであっても、建築条件付土地に該当します。そのため、広告には「建築条件付土地」と表示する必要があります。

  • 選択肢2(誤り)
    新築賃貸マンションなどで、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、1住戸1か月当たりの最低賃料及び最高賃料を表示しなければなりません。「標準的な賃料」のみを表示することは規約違反となります。

  • 選択肢3(誤り)
    リフォーム済みの中古住宅において、リフォームを行った旨を表示する場合は、そのリフォームの内容及び時期を明示する必要があります。しかし、リフォームを行ったこと自体を「必ず表示しなければならない」という義務規定はありません。

  • 選択肢4(正しい)
    上記の通り、建築後1年未満で居住の用に供されたことがない物件は、転売であっても「新築」と表示することが認められています。