平成30年度 問14
権利関係不動産登記法
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、不動産登記法における登記の申請手続きおよび申請義務に関する知識を問う問題です。
正解は選択肢4です。所有権の登記名義人の住所変更登記については、「変更のあった日から1月以内」という申請義務はありません(※令和6年4月1日施行の改正法により、住所変更登記は義務化されましたが、その場合の期限は「住所の変更日から2年以内」です。いずれにしても「1月以内」とする本肢は誤りとなります)。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
不動産登記法第16条の規定の通りです。登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として当事者の申請または官庁若しくは公署の嘱託がなければすることができません(申請主義・嘱託主義の原則)。選択肢2:正しい
不動産登記法第28条の規定の通りです。表示に関する登記(不動産の物理的現況を明らかにする登記)については、登記記録と現況を一致させる公益的要請があるため、例外的に登記官が職権ですることができます。選択肢3:正しい
不動産登記法第51条第1項の規定の通りです。建物の床面積の変更など、建物の表題部の登記事項に変更があった場合、所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に変更の登記を申請しなければならないとされています。選択肢4:誤り
所有権の登記名義人の住所に変更があった場合の変更登記について、「変更のあった日から1月以内」に申請しなければならないとする規定はありません。したがって、この記述が誤りとなります。(※改正不動産登記法における住所変更登記の申請義務の期限は「2年以内」です。)