平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問26

宅建業法免許制度

この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • ア 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。
  • イ 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
  • ウ 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。
  • エ 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

本問は宅地建物取引業法における「宅地」の定義と「宅地建物取引業の免許」の要否に関する個数問題です。正しい記述は の一つのみであるため、正解は 1 となります。

各選択肢の解説

  • ア:正しい
    宅建業法における 宅地 とは、建物の敷地に供せられる土地、または 用途地域内 の土地(道路、公園、河川、広場、水路を除く)を指します。本肢の土地は「工業専用地域」という用途地域内の土地であるため、現在の用途(建築資材置き場)にかかわらず、宅地に該当します。

  • イ:誤り
    国や地方公共団体、独立行政法人都市再生機構などは宅建業法の適用除外となりますが、社会福祉法人 には免許の適用除外規定はありません。したがって、サービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む(宅建業を行う)場合は、宅地建物取引業の免許が必要です。

  • ウ:誤り

用途地域外 の土地であっても、現に 建物の敷地 に供されている土地は宅地に該当します。「倉庫」は建物であるため、倉庫の用に供されている土地は宅地に該当します。

  • エ:誤り
    自ら賃貸を行う場合は宅地建物取引業に該当しませんが、貸借の 媒介 を反復継続して営む行為は宅地建物取引業に該当します。したがって、賃貸住宅の管理業者であっても、入居者募集の依頼を受けて貸借の媒介を行うには宅地建物取引業の免許が必要です。