平成26年度 問3

権利関係時効

この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 選択肢3 です。

民法上の規定と判例に基づく、権利の取得や消滅に関する理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    即時取得(民法192条)の対象となるのは 動産 のみです。土地などの 不動産 には即時取得の規定は適用されません。したがって、売主が無権利者であることについて善意無過失であっても、即時に所有権を取得することはできません。

  • 選択肢2(誤り)
    所有権 は、その性質上、消滅時効 にかかることはありません(民法166条2項ただし書)。したがって、20年間行使しなくても所有権が消滅して国庫に帰属することはありません。

  • 選択肢3(正しい)
    判例によれば、買主の売主に対する瑕疵担保(現在の契約不適合責任)に基づく 損害賠償請求権 には消滅時効の適用があります。この消滅時効は、買主が目的物の 引渡しを受けた時 から進行するとされています(最判平成13年11月27日)。

  • 選択肢4(誤り)
    不動産の 取得時効(20年)が成立するためには、20年間、平穏かつ公然と占有するだけでなく、所有の意思 をもって占有していること(自主占有)が必要です(民法162条1項)。「占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず」とする点は誤りで、例えば賃借人として占有している場合(他主占有)は、どれだけ長く占有しても所有権を取得することはできません。