平成26年度 問25

税・その他地価公示法

この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

この問題は、地価公示法に関する知識を問うものです。正解は選択肢1です。

各選択肢の解説

  1. 正しい。土地鑑定委員会が官報で公示しなければならない事項は、標準地の単位面積当たりの価格等であり、標準地の価格の総額を公示する必要はありません(地価公示法第6条)。

  2. 誤り。標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況や環境等が通常と認められる一団の土地について選定されます。地上権などの土地の使用収益を制限する権利が存在する土地であっても、その権利が存しないものとして通常と認められる場合は、標準地として選定することができます(地価公示法第2条、第4条)。

  3. 誤り。標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額等を記載した鑑定評価書を提出しなければなりません。前年の評価額と変わらない場合であっても、申告によって鑑定評価書の提出に代えることができるとする規定は存在しません(地価公示法第4条第1項)。

  4. 誤り。不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う際は、「近傍類地の取引価格から算定される推定の価格」「近傍類地の地代等から算定される推定の価格」および「同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額」の3つを等しく勘案して行わなければなりません(地価公示法第4条第2項)。取引価格からの算定を基本とし、他を必要に応じて勘案するといった優先順位は設けられていません。