平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問17

法令上の制限建築基準法単体規定(構造・防火・避難・衛生)

この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

  • ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが 2.1 m以上でなければならない。
  • イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが 1.1 m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  • ウ 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
  • エ 高さが 20 mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、建築基準法上の各種規定について問う個数問題です。与えられた記述(ア〜エ)の正誤を判定し、誤っているものの数を数えます。

結論として、記述ア〜エはすべて誤りであるため、誤っているものは「四つ」となります。

各選択肢の解説

  • :誤り。居室の天井の高さは2.1m以上でなければなりませんが、一室で天井の高さが異なる部分がある場合、その室の床面からの平均の高さによって算定します。一番低い部分の高さが2.1m以上である必要はありません。
  • :誤り。屋上広場または2階以上の階にあるバルコニー等の周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく等を設けなければなりません。本肢は「各階のバルコニー」としており、1階のバルコニーが含まれている点が誤りです。
  • :誤り。石綿以外の物質で、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質には、ホルムアルデヒドクロルピリホスの2種類があります。「ホルムアルデヒドのみ」とする本肢は誤りです。
  • :誤り。非常用の昇降機(エレベーター)は、原則として高さが31mを超える建築物に設けなければなりません。「20mを超える」とする本肢は誤りです。なお、高さ20mを超える建築物に義務付けられるのは、原則として避雷設備です。