宅建 平成20年度 問50
法令上の制限建築基準法単体規定(構造・防火・避難・衛生)
建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 階数が2以上又は延べ面積が 50 ㎡を超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。
正解の根拠
正解は 2 です。
木造建築物において構造計算が義務付けられるのは、原則として 階数が3以上、延べ面積が500㎡超、高さが13m超、または 軒の高さが9m超 のいずれかに該当する規模の建築物です。「階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える」という規模の木造建築物では、壁量計算などの仕様規定による安全確認が認められており、必ずしも構造計算を行わなければならないわけではありません。したがって、本記述は誤りとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。建築物の高さが 60mを超える 場合(超高層建築物)、高度な構造計算によって安全性を確かめ、その構造方法について 国土交通大臣の認定 を受けなければなりません。
- 選択肢2: 誤り。上記の通り、「階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える」という要件のみでは、木造建築物に対して構造計算を義務付ける基準には該当しません。
- 選択肢3: 正しい。同一の建築物に 異なる構造方法による基礎を併用 することは原則禁止されていますが、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合には、例外的に併用が認められます。
- 選択肢4: 正しい。一定の規模や構造方式の建築物において、国土交通大臣の認定を受けたプログラム等によって安全性を確認した場合であっても、採用した構造計算の手法や条件によっては第三者機関による 構造計算適合性判定 を受ける必要があります。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、選択肢 4 の場合、常に構造計算適合性判定が必要でした。しかし、2025年4月1日施行の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、構造設計一級建築士の構造設計に基づく等の要件を満たせば判定不要となる場合が生じました。そのため現在は選択肢 4 も誤りとなり、正解は複数になります。