平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問1

権利関係意思表示・錯誤

この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

民法第94条第2項における「第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者を指します。

目的物に対して差し押さえなどの具体的な権利を取得していない単なる一般債権者は、この「第三者」には該当しません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(該当する): 虚偽表示によって形成された外観(仮装の所有権移転登記)を信頼して、その目的物である甲土地を差し押さえた債権者は、新たに独立した法律上の利害関係を取得した者として「第三者」に該当します。

  • 選択肢2(該当する): 仮装の抵当権設定登記を信頼して転抵当権を取得した者は、虚偽表示の目的について法律上の利害関係を有するに至った者であり、「第三者」に該当します。

  • 選択肢3(正解・該当しない): Bが所有権を有していると信じて金銭を貸し付けただけの一般債権者Cは、目的物(甲土地)そのものに対して差し押さえなどの具体的な権利行使をしておらず、当該目的物について法律上の利害関係を有するに至ったとは言えないため、「第三者」には該当しません。

  • 選択肢4(該当する): 仮装の金銭消費貸借契約に基づく債権を譲り受けた者は、虚偽の表示を前提として新たに法律上の利害関係を取得した者であるため、「第三者」に該当します。