平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18
法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続
この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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3階建て、延べ面積600 ㎡、高さ10 mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
建築確認、用途変更、避雷設備、中間検査に関する総合的な知識を問う問題です。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
3階建てで延べ面積600㎡の木造建築物は、建築基準法上の大規模建築物に該当します。大規模建築物を建築する場合、都市計画区域の内外を問わず、全国どこであっても建築確認を受けなければなりません。したがって、確認済証の交付を受けずに工事に着手することはできません。 - 選択肢2:誤り
共同住宅は、建築基準法上の特殊建築物に該当します。建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるとき(本問では延べ面積600㎡)は、建築確認を受ける必要があります。 - 選択肢3:誤り
避雷設備は、高さが20mを超える建築物に設ける必要があります。本問の建築物は高さ10mであるため、避雷設備を設ける義務はありません。 - 選択肢4:正しい
階数が3以上である共同住宅の建築工事において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事は特定工程に指定されています。この特定工程を終えたときは、中間検査を受ける必要があります。本問は3階建ての共同住宅であるため、中間検査の対象となります。