平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問6
権利関係抵当権・担保物権
この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
抵当不動産の第三取得者による抵当権消滅請求に関する問題です。民法の規定(第379条〜第384条)の正確な理解が求められます。
正解の根拠
抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をする場合、登記をした各債権者に対し、民法第383条で定められた所定の書面を送付して行います。この手続において、事前に裁判所の許可を得る必要はありません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません(民法第380条)。したがって、保証人が抵当不動産を買い受けても抵当権消滅請求はできません。 - 選択肢2(誤り)
抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければなりません(民法第382条)。差押えの効力発生後に行うことはできません。 - 選択肢3(正しい)
抵当権消滅請求の手続は、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付することによって行います。このとき、裁判所の許可は不要です。 - 選択肢4(誤り)
抵当権消滅請求を受けた債権者がこれを承諾しない場合、書面の送付を受けた後2箇月以内に競売の申立てをしなければなりません(民法第384条第1号)。単に「承諾できない旨を確定日付のある書面で通知」するだけでは、抵当権消滅の効果を妨げることはできません。